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STO

最近取り上げすぎかもしれませんが、STO(=Security Token Offering)について本日も触れてみたいと思います。


教えて頂いてよくわかって参りましたが、

Web 3.0の考え方を国内で普及させていくためには、法令対応の意味でSTO(あるいはST)を活用する必要があるということになるようです。(こちらまだ、勉強が必要だと思っております)

収益を分配するタイプのプロジェクトは国内においては、ユーティリティトークンではなく、セキュリティトークンに分類される可能性があるといのがその論点です。


セキュリティトークンの発行には、色々な規制が既にかかっておりますので、国内だけでなく多くの国々でユーティリティトークンになるようにトークンを設計するというのが原則と理解してきましたが、逆に言えば、多くのプロジェクトが国内で議論した場合には、セキュリティトークンとなる可能性があるということになるようです。


メタバースのユースケースとして取り上げられることがあり、実際にはまだ国内で実装されている例はない(と思いますが、もしかしたらあるのかもしれません)ランド(メタバースの不動産)をNFTの形で販売してその収益を分配していくようなタイプのプロジェクトはセキュリティトークンつまりSTOに分類されると考えるべきということを習いました。


日本国内で、Web 3.0的なメタバースを普及させていく上で、必ず整理が必要なのが、トークンの扱いになっていくと思いますので、今後、メタバースとSTOの関係もとても重要になってくる可能性があるということを理解致しました。


周囲に詳しい方々が多数いらっしゃいますので、今後もっと理解を深めていきたいと思います。


藤井秀樹

株式会社クロス・デジタル・イノベーション 最高経営責任者CEO



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